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後遺障害等級認定

後遺障害等級認定とは

交通事故によって後遺障害が残った場合には、その程度に応じて自賠責保険金が支払われます。この自賠責保険金を受領するためには、被害者請求(自賠法15条1項)を行って、損害保険料率算定機構の自賠責損害調査事務所による自賠責施行令2条表後遺障害別等級表に定められた等級に該当するかどうかの認定を受ける必要があります。

任意保険会社が認定の依頼を行う場合もある

交通事故では、加害者と自動車保険契約を締結している自動車保険会社(以下、「任意保険会社」といいます。)が一括払いを行ってくれている場合があります。一括払いとは、任意保険会社が自賠責保険金相当額及び任意保険金を被害者に支払った後で、自賠責保険金相当額を自賠責保険に請求するものです。このような場合、任意保険会社は自賠責保険調査事務所に対して被害者の後遺障害認定の依頼を行うことができ、自賠責損害調査事務所は、事前認定の結果を任意保険会社に連絡することとなっています。

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