健康保険を利用できる場合
交通事故でケガをした場合の治療についても、「第三者の行為による傷病届」を健康保険協会や健康保険組合に提出することで、健康保険を利用して治療を受けることができます。
なお、業務上の人身に対する損害が、業務遂行中又は通勤中に発生した場合には、健康保険ではなく労災保険の対象となります。
第三者の行為による傷病届とは
交通事故でケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。
そんな場合でも、健康保険を使って治療を受けることができますが、この場合、加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うこととなります。
そこで、「この治療費は交通事故によって発生したものですよ」ということを健康保険協会や健康保険組合に伝えて、後日、これらの団体から加害者に対して健康保険給付した費用を請求できるうように、第三者の行為による傷病届を提出する必要があるのです。