【解決事例12-2】
より高い後遺障害等級が認められ、約1040万円の賠償金を獲得した事例
後遺障害等級
14級
訴訟提起前
12級
訴訟提起後
訴訟で解決
訴訟提起前
0円
訴訟提起後
1235万円
ご相談のきっかけ・依頼内容
保険会社の対応に不満を抱いていたところ、当事務所の弁護士が出演しているFM大阪 85.1MHz 「LOVE FLAP(DJ 谷口キヨコさん)」の「SMILE FLAP」の放送をお聞きくださり、ご相談くださいました。
1
相談者
相談
アドバイス
弁護士
相談
事故後、治療継続中にご相談いただきました。
アドバイス
治療継続中のご相談でしたので、実際の損害額を請求するためにも、また、依頼者のお体のためにも、症状固定まできちんと病院に通っていただきました。
2
弁護士
被害者請求
14級認定
自賠責保険会社
被害者請求
治療終了後、主治医に後遺障害診断書を作成していただき、自賠責保険会社に対して被害者請求を行いました。
14級認定
その結果、後遺障害等級14級が認定され、自賠責保険から約190万円の支払を受けることができました。
3
弁護士
面談
意見書作成
主治医
面談
後遺障害等級を争うため、主治医に意見書の作成を依頼しました。
意見書作成
主治医が協力的であったこと、肩を専門とする整形外科医であったことから、意見書を作成していただくことが出来ました。
交通事故では医師の協力が必要になることも
実際の損害額を請求するためには、医師の協力が必要になる場合があります。
そんなとき、主治医が協力的でない場合には、他の医師を探す必要があります。
この点、すまいる法律事務所には顧問医師がいますので安心です。
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4
弁護士
訴訟提起
和解
加害者側弁護士
訴訟提起
任意保険会社との交渉では示談が成立しなかったので、訴訟を提起しました。主治医に作成頂いた意見書を提出し、後遺障害等級及び各種損害の額を争いました。
和解
最終的に、後遺障害等級12級を前提として、1040万円の賠償金を支払うとの内容で和解が成立しました。
その結果、自賠責保険から支払われた195万円と合わせて1235万円を獲得することができました。
解決のポイント
一言
この事案では、主治医の先生が損害賠償の請求に協力的でした。
しかし、主治医が協力的でない場合には、他の医師を探す必要があります。
この点、すまいる法律事務所には顧問医師がいますので安心です。