【解決事例14-1】
頚椎捻挫(いわゆるむち打ち症)で、治療費を途中で打ち切られた事例
後遺障害等級
未認定
相談前
14級
解決
示談で解決
相談前
0円
解決
340万円
【事故の概要】
被害者Aさん
50代/契約社員
自動車に乗車して停車中、他の自動車に追突され、いわゆるむち打ちになった事案です
ご相談のきっかけ・依頼内容
事故後、治療継続中に保険会社から治療費の支払いを打ち切ると言われ、ご相談いただきました。
1
相談者
相談
アドバイス
弁護士
相談
治療中に保険会社から治療費の支払を打ち切ると言われたとのご相談でした。
アドバイス
医師が治療の継続が必要と考えているのであれば、健康保険を利用するなどして、治癒または症状固定まで治療を継続した方がいいとアドバイスしました。
2
弁護士
面談
症状の説明
主治医
面談
当初、保険会社から治療費の支払いを打ち切ると言われた医師は、保険会社の言う通り治療を終了しようと考えていた様子でした。
そこで、純粋に医学的な見地から治療の継続が必要であるならば、被害者自身が健康保険を使って治療費を支払うので、症状固定まで治療を続けてくださいとお伝えしました。
説明
その結果、主治医から症状固定までもう少し治療を継続する必要があるとの回答を得ました。
治療費の支払いを打ち切られると言われたら…
保険会社は賠償金の支払いを抑制するために、被害者の通院を早く終わらせようとする場合があります。
特に、むち打ち症の事案では、その傾向が強いよう思います。
しかし、治療の継続が必要か否かは主治医が行うべきものであって、保険会社が行うべきものではありません。
すまいる法律事務所では、主治医が治療の継続が必要と判断している事案について、治療を継続できるようにサポートしています。
3
弁護士
被害者請求
14級認定
自賠責保険会社
被害者請求
事故から8か月間の通院を経て治療終了後、主治医に後遺障害診断書を作成していただき、自賠責保険に被害者請求を行いました。
14級認定
その結果、後遺障害等級14級が認定され、約153万円の保険金が支払われました。
4
弁護士
示談交渉
支払
任意保険会社
示談交渉
後遺障害等級14級を前提に、通院期間などから、実際の損害額を算定し、損害賠償を請求しました。
支払
約187万円を任意保険会社が支払うことで和解が成立しました。
その結果、自賠責保険から支払われた約153万円と合わせて約340万円の賠償金を獲得することができました。
解決のポイント
一言
ムチウチの事案で、レントゲンなど客観的な資料で異常が認められない場合の後遺障害等級については非該当となることも少なくありませんが、事案によっては14級を獲得することができます。